交際費の課税がされない!、会社設立でお客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです
年間400万以下の交際費の金額でも、10%は法人税の課税対象です。
また平成18年からは交際費の参加者氏名を
記載した一定の書類を保存すると、「飲食等のために要する費用のうち
その金額を参加者で割って計算した金額が5000円以下の費用」は交際費
にしなくても良い、という基準が設けられました。
会議の実態がなければ会議費とは呼びませんが、金額の基準により
会議か飲食かという内容の目的についてはあまり
重点が置かれないことになります。
みなさんの会社でも出金伝票を切る際には、「交際費、○○社長他3名」
などと記載した方もいらっしゃるのではないかと思います。
この意味は税金が関係していることであったのです。
レシートの裏にメモ書きで内容と人数を記載しておくことで
交際費の課税がされないことになりますから、会社設立で
お客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです。
個人事業の場合は、交際費という項目は必要経費に認められていません。
なぜなら、業務の遂行上、直接必要であるかどうか、
個人事業の場合プライベートと事業の部分を分けることが
非常に難しいためこのような仕組みになっています。
唯一例外として「業務の遂行上、直接必要であったことが明らかにされる
部分の金額」に対しては必要経費に算入して経費として計算することが
できるとされています。
法人税法と比較するとココの境界線は非常にあいまいです。
ご飯を単に友人と食べただけなのか、商談成立の引き金になって
ごちそうを食べたことが福となったのか、ということにもなります。
後者が証明されると交際費を経費にすることが可能なのです。
ですが個人事業の場合交際費の3割は否認される傾向にあります。
なぜなら上記のパターンのようになった場合、特例として認められる
「業務の遂行上、直接必要であった」ものかどうかを証明するのが
難しいということがあげられます。
公認会計士の税務調査などでは、認められないケースも多いのが現状です。
これが通らないと、加算税や延滞税など余計な税金を
支払うことにもなりかねません。
交際費の金額がどの程度で否認されるかということは、
業種や見る人によっても異なり、一概には言えません。
たとえば、ヘアサロンやエステサロンなどの
一般消費者相手のサービス業は交際費はほとんど認められないものですし、
保険や金融代理店などの交際費が直接契約に結びつくような
ものである場合も年間100万円を超える場合は否認されることが多いようです。
これに比べて会社の場合は、明らかに個人的な
支出であったことが判明しない限り、交際費を否認されることは
少ないでしょう。
個人事業の節税対策の方法として確定申告の際に、否認される割合の高い
3割を「家事関連費」としておくことも一つの方法です。
会社設立で具体的な例を示して、メリットを解説!
個人で事業を行っている方が法人化する最大のメリットは、やはり税金を安くできるという点ではないでしょうか。
法人化することで関係する税金には、住民税、事業税、消費税、地方消費税、固定資産税、自動車税、印紙税の5つがあります。これらの税金を納める際に、個人事業主ではできない大きな節税効果を生むのが「給与所得控除」です。
給与所得控除とは、サラリーマンが仕事をする上で必要となる経費を、国が定めた計算式により、所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除額のことをいいます。
もちろん、個人事業主の場合は、仕事に必要なパソコンの購入費や打合せのときの交通費、ネットへの通信費なども必要経費として事業収入から引くことができます。
つまり、個人事業主の所得は、
事業収入-必要経費=個人事業所得
という計算式になり、「所得=課税所得」となります。
ただし、青色申告することで、サラリーマンと同じ最低控除額の65万円分の「青色申告控除」を差し引くことができますので、
事業収入-必要経費-青色申告控除=課税所得
となります。
しかし、これだけでは節税とはいえないでしょう。
そこで法人化することで得られる、節税に対するメリットについてご説明しましょう。
「所得」という意味では、個人事業主から法人化しても、基本の計算式は同じです。
法人収入-必要経費=法人所得
では、いったいどこで節税ができるのでしょうか?
法人化した場合、あなたが受け取る給与は、役員報酬として会社の「必要経費」に該当しますので、会社自体の税金が安くなります。
さらに、あなたは毎月、役員報酬という名目で給与収入を得ますので、サラリーマンと同じように、給与所得控除を差し引くことができるわけです。
わかりやすい例として、あなたが個人事業主として1,200万円の売上(事業収入)があり、必要経費が400万円だったとして、個人の所得(利益)は800万円になります。
事業収入1,200万円-必要経費400万円=所得800万円
法人化した場合は、法人所得の800万円をそのままあなたの役員報酬として支払ったと仮定します。
すると、800万円に対しての給与所得控除額は、
年収800万円×10%+120万円=200万円
となります。
あなたが受け取る個人所得は、
法人収入-必要経費-給与所得控除=事業主の給与取得
ということになります。
|
|
収入 |
必要経費 |
給与所得控除 |
所得 |
|
個人 |
1,200万円 |
400万円 |
|
800万円 |
|
法人 |
1,200万円 |
400万円 |
200万円 |
600万円 |
つまり、個人と法人とでは、200万円も所得に差が出るのです。
しかし、これでは個人事業のほうが所得が多くて良いように思えますが、税金は、所得の額に応じて算出しますので、所得が高ければ税金も多く、所得を減らせば支払う税金も減らせることになります。
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