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資本金が少なくても会社は設立できる!

資本金があまり用意できなくても法人は設立できるんです!

資本金がないから法人をつくるのは無理だとあきらめていませんか?

資本金とは、法人の財産を確保するための一定の金額のことで、法人の活動がスムーズに行われるための元手ともなり、外部からみたときの信用のひとつでもあります。

法人にお金がなければ取引先は安心して取引することもできませんし、いざ倒産などという事態が発生した場合には、債権者を保護するという意味でも、法人の規模に応じて設けたのが資本金制度なのです。

現に、資本金が多ければ多いほど規模の大きな会社とみなされていますし、業務に使える資金もたくさん用意できますので、売り上げが落ちてもすぐに倒産という事態を避けることはできます。

しかし、資本金はあくまでも会社設立時に用意されたお金であり、そのお金は事業がスタートした後には、売り上げや経費の額により減ったり増えたりしています。従って、資本金1000万円といっても、常にそのお金が会社の口座にあるわけではありません。

ですから、法人が倒産などという事態に陥ったときには、会社の財産が資本金に満たないケースは珍しくないのです。

従来は、有限会社をつくるのに資本金として300万円が必要でした。株式会社になると最低でも1000万円になります。ところが、2002年からは経済産業大臣から特例を受ければ、資本金が1円でも会社をつくれるようになりました。

資本金はあくまでも帳簿上の数字となってしまうケースも多いことや、その後も、ベンチャー企業のように資本金を必要としないビジネスも増えてきた背景から、2006年5月より「新会社法」が施行されました。

新会社法は、これまでバラバラだった商法や有限会社法などの会社に関わる法律を一本化した法律です。この法律が施行されたことにより、有限会社は廃止されました。また、最低資本金制度そのものが廃止となり、さらに法人がつくりやすくなりました。

ちろん、従来から存在している有限会社が廃止されるわけではなく、今後は有限会社が増えることがないという意味です。

さらに、1円会社をつくるのに必要だった特定の煩わしい手続きもなくなりました。また、従来、株式会社は取締役が最低3人必要とされ、取締役が全員出席する「取締役会」を3カ月に1回以上の間隔で開かなければなりませんでした。

しかし、新会社法では、取締役が1人でも株式会社をつくることができるようになりました。従って、取締役が1人しかいなければ、当然ですが取締役会を開くことは不可能ですので、公開会社を除いて取締役会の強制設置はなくなりました。

 

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