交際費の課税がされない!、会社設立でお客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです
年間400万以下の交際費の金額でも、10%は法人税の課税対象です。
また平成18年からは交際費の参加者氏名を
記載した一定の書類を保存すると、「飲食等のために要する費用のうち
その金額を参加者で割って計算した金額が5000円以下の費用」は交際費
にしなくても良い、という基準が設けられました。
会議の実態がなければ会議費とは呼びませんが、金額の基準により
会議か飲食かという内容の目的についてはあまり
重点が置かれないことになります。
みなさんの会社でも出金伝票を切る際には、「交際費、○○社長他3名」
などと記載した方もいらっしゃるのではないかと思います。
この意味は税金が関係していることであったのです。
レシートの裏にメモ書きで内容と人数を記載しておくことで
交際費の課税がされないことになりますから、会社設立で
お客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです。
個人事業の場合は、交際費という項目は必要経費に認められていません。
なぜなら、業務の遂行上、直接必要であるかどうか、
個人事業の場合プライベートと事業の部分を分けることが
非常に難しいためこのような仕組みになっています。
唯一例外として「業務の遂行上、直接必要であったことが明らかにされる
部分の金額」に対しては必要経費に算入して経費として計算することが
できるとされています。
法人税法と比較するとココの境界線は非常にあいまいです。
ご飯を単に友人と食べただけなのか、商談成立の引き金になって
ごちそうを食べたことが福となったのか、ということにもなります。
後者が証明されると交際費を経費にすることが可能なのです。
ですが個人事業の場合交際費の3割は否認される傾向にあります。
なぜなら上記のパターンのようになった場合、特例として認められる
「業務の遂行上、直接必要であった」ものかどうかを証明するのが
難しいということがあげられます。
公認会計士の税務調査などでは、認められないケースも多いのが現状です。
これが通らないと、加算税や延滞税など余計な税金を
支払うことにもなりかねません。
交際費の金額がどの程度で否認されるかということは、
業種や見る人によっても異なり、一概には言えません。
たとえば、ヘアサロンやエステサロンなどの
一般消費者相手のサービス業は交際費はほとんど認められないものですし、
保険や金融代理店などの交際費が直接契約に結びつくような
ものである場合も年間100万円を超える場合は否認されることが多いようです。
これに比べて会社の場合は、明らかに個人的な
支出であったことが判明しない限り、交際費を否認されることは
少ないでしょう。
個人事業の節税対策の方法として確定申告の際に、否認される割合の高い
3割を「家事関連費」としておくことも一つの方法です。
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