会社設立で個人から法人になった際の具体的な税金例!

個人で事業を行っている方が法人化する最大のメリットは、やはり税金を安くできるという点ではないでしょうか。

法人化することで関係する税金には、住民税、事業税、消費税、地方消費税、固定資産税、自動車税、印紙税の5つがあります。これらの税金を納める際に、個人事業主ではできない大きな節税効果を生むのが「給与所得控除」です。

給与所得控除とは、サラリーマンが仕事をする上で必要となる経費を、国が定めた計算式により、所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除額のことをいいます。

もちろん、個人事業主の場合は、仕事に必要なパソコンの購入費や打合せのときの交通費、ネットへの通信費なども必要経費として事業収入から引くことができます。

つまり、個人事業主の所得は、

事業収入-必要経費=個人事業所得

という計算式になり、「所得=課税所得」となります。

ただし、青色申告することで、サラリーマンと同じ最低控除額の65万円分の「青色申告控除」を差し引くことができますので、

事業収入-必要経費-青色申告控除=課税所得

となります。

しかし、これだけでは節税とはいえないでしょう。

そこで法人化することで得られる、節税に対するメリットについてご説明しましょう。

「所得」という意味では、個人事業主から法人化しても、基本の計算式は同じです。

法人収入-必要経費=法人所得

では、いったいどこで節税ができるのでしょうか?

法人化した場合、あなたが受け取る給与は、役員報酬として会社の「必要経費」に該当しますので、会社自体の税金が安くなります。

さらに、あなたは毎月、役員報酬という名目で給与収入を得ますので、サラリーマンと同じように、給与所得控除を差し引くことができるわけです。

わかりやすい例として、あなたが個人事業主として1,200万円の売上(事業収入)があり、必要経費が400万円だったとして、個人の所得(利益)は800万円になります。

事業収入1,200万円-必要経費400万円=所得800万円

法人化した場合は、法人所得の800万円をそのままあなたの役員報酬として支払ったと仮定します。

すると、800万円に対しての給与所得控除額は、

年収800万円×10%+120万円=200万円

となります。

あなたが受け取る個人所得は、

法人収入-必要経費-給与所得控除=事業主の給与取得

ということになります。

収入

必要経費

給与所得控除

所得

個人

1,200万円

400万円

800万円

法人

1,200万円

400万円

200万円

600万円

つまり、個人と法人とでは、200万円も所得に差が出るのです。

しかし、これでは個人事業のほうが所得が多くて良いように思えますが、税金は、所得の額に応じて算出しますので、所得が高ければ税金も多く、所得を減らせば支払う税金も減らせることになります。

 

会社設立では、定款作成や資本金の決定、不安な場合は専門家へ相談したほうがよいかもしれません

将来の事業拡大を見越して、定款作成や設立登記を考えていますか?

会社設立、安心してください。すべてお任せいただければ、きちんと設立!
横浜には会社設立を社長と一生懸命に考えてくれる司法書士がいますよ!

トラックバックURL

コメントを書き込む