創業や異業種への進出時には新たな従業員が必要となってきます。その雇い入れに対する助成金で、年間で850万円までの助成金を受けることができます。
例えば創業、異業種への事業進出に関する助成金である『中小企業基盤人材確保助成金』というものがあります。創業や異業種への進出時には新たな従業員が必要となってきます。その雇い入れに対する助成金で、年間で850万円までの助成金を受けることができます。「創業や異業種への進出」についてですが、実は法人であれば簡単にこの条件をクリアしてしまうのです。法人を設立したことが「創業」にあたりますし、法人の登記簿事項の「目的」を変更すれば、異業種への進出を公的に表明できます。
個人事業主だと、この創業や異業種への進出を証明するために多くの資料提示と詳しい説明が求められるのです。大変な時間と労力がかかりますが、必ずしも助成金の支給審査をパスするとは限りません。個人事業主の方が、法人よりも厳しく審査が行なわれているようです。法人の方は信用がある、と考えられているからでしょう。
また、『高齢者等共同就業機会創出助成金』(厚生労働省管轄:都道府県の雇用開発協会が窓口)などは、法人のみが対象です。これは、45歳以上の高年齢者3人以上が共同して創業(法人を設立)し、高齢者等を継続的に雇い入れ雇用の機会を与える場合に支給される助成金です。高齢者(45歳以上)の継続雇用などの一定の条件を満たせば、登記後6ケ月以内に支払った設立経費や、設備・運営経費の2/3が500万円を最高額として支給されるのです。この経費には、事業に必要な教育訓練経費も含まれ、運営経費には広告宣伝費も含まれます。
このように、個人事業者より法人の方が、助成金の支給審査をパスしやすく、受給限度額が高いのです。
倒産状態となった会社の財産をすべて財産の 管理人のもと換価して、返済を続けることを 目的として行うのが法的整理です。
倒産した時の任意整理という私的な整理があります。
また法的に整理をすることもあり、
万が一事業が失敗しても任意整理では債務者と債権者が
協議して財産関係を処理することがあります。
さらに話し合いで資産目的として行うか
再生かを決めるのです。
法的整理の場合は、任意整理と違って裁判所の
管轄の中でおこなわれますので
監督される中での法的整理となります。
倒産状態となった会社の財産をすべて財産の
管理人のもと換価して、返済を続けることを
目的として行うのが法的整理です。
またよくニュースで効くような債務の減免や
「会社更生法」「民事再生法」などです。
猶予を受けながら現在の財産を
もとにして収益を上げること、減免された債務において
お願いしてるところ・・・というのが正しい解釈でです。
個人事業は同じように任意整理と法的整理があります。
いずれも信用情報機関に
ブラックリストには載ってしまいますので5-10年は
ローンが組めなくなったりします。
法的整理の場合は裁判所の破産手続きでの
「自己破産}をする方法t
民事再生手続きも残額を返済するタイプに変わりは
ありません。
自己破産をしたとしても、個人事業主が倒産のようになって
しまった場合なども、個人次号は個人の財産を取り消しても
取引先への支払いなどが確認する必要があります。
自己破産の場合は個人の財産は競売にかけられて
しまうことがあります。
また個人再生法や任意手続きの時にも財産を残したまま
借金だけが減ると言うことはありません。★
会社の場合は、倒産しても、不況でも個人の財産は
守ることができます。
会社を設立すると売上が半分以下になろうとも必ずしも 倒産となるわけではありません。
株式会社の責任は、株主にあります。
もちろん、法人は別人格ですので、
負債は個人にはかかってきません。
現在の景気の中では売上が半分以下となる会社はたくさんあります。
売上が半分以下になろうとも必ずしも
倒産となるわけではありません。
それに見合う経費削減等を行うことにより利益経常することができます。しかし経費削減の中で最も大きいものは一般的には人件費ですので、やる気の無い正社員等の解雇や早期退職募集などは行われる可能性はあります。また去年の10月末には全国緊急保障という融資保障制度ができた結果、セーフティーネット資金(融資)という売上不振会社へ金融機関が融資しやすい状況にもなっております。
保証人に個人的になっていなければ、大丈夫です。
会社が倒産する理由は、『運転資金が滞ったため』です。
資本金がいくらあろうが(勿論資本金は自己資本として重要ですけど)、
売上がどれだけ下がろうが、利益を捻出出来ていれば問題ありません。
今の時代は、景気のいい会社なんてものは存在せず、
如何にして支出を抑えるか?が重要です。
例えば、上が上がっていた時代に
(利益がどれだけ出ていたかは知りませんが)、
この時代に対応するために利益剰余金を内部留保に
十分な額回していれば、資金不足という事は起こり難いです。
(この金額と資本金を合算した額は、
バランスシートの純資産の部の合計になっています)
倒産の判断基準として、
前々期、前期と純資産が減少傾向にある企業は、
今後しばらく続く不景気は乗り切れないといえます。
交際費の課税がされない!、会社設立でお客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです
年間400万以下の交際費の金額でも、10%は法人税の課税対象です。
また平成18年からは交際費の参加者氏名を
記載した一定の書類を保存すると、「飲食等のために要する費用のうち
その金額を参加者で割って計算した金額が5000円以下の費用」は交際費
にしなくても良い、という基準が設けられました。
会議の実態がなければ会議費とは呼びませんが、金額の基準により
会議か飲食かという内容の目的についてはあまり
重点が置かれないことになります。
みなさんの会社でも出金伝票を切る際には、「交際費、○○社長他3名」
などと記載した方もいらっしゃるのではないかと思います。
この意味は税金が関係していることであったのです。
レシートの裏にメモ書きで内容と人数を記載しておくことで
交際費の課税がされないことになりますから、会社設立で
お客様を接待する場合には是非実践していただきたいひとつです。
個人事業の場合は、交際費という項目は必要経費に認められていません。
なぜなら、業務の遂行上、直接必要であるかどうか、
個人事業の場合プライベートと事業の部分を分けることが
非常に難しいためこのような仕組みになっています。
唯一例外として「業務の遂行上、直接必要であったことが明らかにされる
部分の金額」に対しては必要経費に算入して経費として計算することが
できるとされています。
法人税法と比較するとココの境界線は非常にあいまいです。
ご飯を単に友人と食べただけなのか、商談成立の引き金になって
ごちそうを食べたことが福となったのか、ということにもなります。
後者が証明されると交際費を経費にすることが可能なのです。
ですが個人事業の場合交際費の3割は否認される傾向にあります。
なぜなら上記のパターンのようになった場合、特例として認められる
「業務の遂行上、直接必要であった」ものかどうかを証明するのが
難しいということがあげられます。
公認会計士の税務調査などでは、認められないケースも多いのが現状です。
これが通らないと、加算税や延滞税など余計な税金を
支払うことにもなりかねません。
交際費の金額がどの程度で否認されるかということは、
業種や見る人によっても異なり、一概には言えません。
たとえば、ヘアサロンやエステサロンなどの
一般消費者相手のサービス業は交際費はほとんど認められないものですし、
保険や金融代理店などの交際費が直接契約に結びつくような
ものである場合も年間100万円を超える場合は否認されることが多いようです。
これに比べて会社の場合は、明らかに個人的な
支出であったことが判明しない限り、交際費を否認されることは
少ないでしょう。
個人事業の節税対策の方法として確定申告の際に、否認される割合の高い
3割を「家事関連費」としておくことも一つの方法です。
資本金があまり用意できなくても法人は設立できるんです!
資本金がないから法人をつくるのは無理だとあきらめていませんか?
資本金とは、法人の財産を確保するための一定の金額のことで、法人の活動がスムーズに行われるための元手ともなり、外部からみたときの信用のひとつでもあります。
法人にお金がなければ取引先は安心して取引することもできませんし、いざ倒産などという事態が発生した場合には、債権者を保護するという意味でも、法人の規模に応じて設けたのが資本金制度なのです。
現に、資本金が多ければ多いほど規模の大きな会社とみなされていますし、業務に使える資金もたくさん用意できますので、売り上げが落ちてもすぐに倒産という事態を避けることはできます。
しかし、資本金はあくまでも会社設立時に用意されたお金であり、そのお金は事業がスタートした後には、売り上げや経費の額により減ったり増えたりしています。従って、資本金1000万円といっても、常にそのお金が会社の口座にあるわけではありません。
ですから、法人が倒産などという事態に陥ったときには、会社の財産が資本金に満たないケースは珍しくないのです。
従来は、有限会社をつくるのに資本金として300万円が必要でした。株式会社になると最低でも1000万円になります。ところが、2002年からは経済産業大臣から特例を受ければ、資本金が1円でも会社をつくれるようになりました。
資本金はあくまでも帳簿上の数字となってしまうケースも多いことや、その後も、ベンチャー企業のように資本金を必要としないビジネスも増えてきた背景から、2006年5月より「新会社法」が施行されました。
新会社法は、これまでバラバラだった商法や有限会社法などの会社に関わる法律を一本化した法律です。この法律が施行されたことにより、有限会社は廃止されました。また、最低資本金制度そのものが廃止となり、さらに法人がつくりやすくなりました。
ちろん、従来から存在している有限会社が廃止されるわけではなく、今後は有限会社が増えることがないという意味です。
さらに、1円会社をつくるのに必要だった特定の煩わしい手続きもなくなりました。また、従来、株式会社は取締役が最低3人必要とされ、取締役が全員出席する「取締役会」を3カ月に1回以上の間隔で開かなければなりませんでした。
しかし、新会社法では、取締役が1人でも株式会社をつくることができるようになりました。従って、取締役が1人しかいなければ、当然ですが取締役会を開くことは不可能ですので、公開会社を除いて取締役会の強制設置はなくなりました。
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